特定技能について

2019年4月よりスタートした、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく外国人在留資格制度のことです。
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、人手不足で困った産業を支えることが主な目的です。

「特定技能」は2種類あります。 特定技能1号と特定技能2号です。
特定技能1号は、相当程度の知識又は経験を要する業務ができる外国人向け。
特定技能2号は、熟練した技能を要する業務ができる外国人向けです。

つまり、
特定技能1号は、一定の知識・経験をもとに即戦力になれる方々。
特定技能2号は、1号以上に専門的な知識が求められ、管理者として業務を取り仕切れるレベルの方々が取得する在留資格です。


ビザの申請に加え、以下をおこなう必要があります。

ご安心ください!

そのために、私たち登録支援機関がいるのです!!
登録支援機関とは、特定技能1号の支援を委託できる機関のことです。

私たち「イクハス JAPAN 事業協同組合(通称:イクハス)」が一括サポートします。

よくある質問


Q. 技能実習と特定技能は何が違いますか?
A. 違いは様々ですが、技能実習が研修制度であるのに対し、特定技能は人材不足解消のための労働力であるというのが大きな違いです。


Q. 企業が受け入れられる人数に上限はありますか?
A. 介護、建設分野を除き、受け入れ人数に制限はありません。


Q. 特定技能の対象業種かどうかを確認するにはどうすればいいですか?
A. 上記14業種に当てはまっているかどうかです。判断が難しい場合は当社にお問い合わせください。


Q. 就労期間は何年間ですか?
A. 特定技能1号の在留期間は通算5年です。


Q. 特定技能外国人に支払うべき給与水準は何ですか?
A. 報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。


Q. 社会保険への加入は必要ですか?
A. 必要です。日本人雇用時と同様、社会保険関係法令や労働関係法令の遵守義務があります。


Q. 技能実習生を、そのまま国内にて特定技能で受け入れることはできますか?
A. できます。技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に、一時帰国することは、法令上の要件とはなっていません。


Q. 別の業種で働けますか?
A. できません。働くためにはその業種で働くための申請が必要です。


Q. 別の会社でアルバイトはできますか?
A. できません。


Q. 今まで外国人を雇用したことがないのですが、大丈夫ですか?
A. 大丈夫です。当社が責任をもってサポートします。